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任意売却コンサルティング
【このような方へ
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- 住宅ローンを滞納した後、何がどうなっていくのかが不安な方。
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- 自宅が競売になってしまい、自己破産になってしまったらと不安な方。
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- 元夫(妻)の連帯保証人や共同名義でどう整理すればよいか不安な方。
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- 今の家に住み続けたい、買戻したい、どうすればよいか分からない方。
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- ご近所の目が気になるので、分からないように処理したい方。
業務内容
「任意売却という解決策をあなたはご存知ですか?」
任意売却とは・・・
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- 住宅ローンや借入金等の支払が何らかの理由で困難になり、債権者(金融機関などの抵当権者)に担保不動産を差押えられたり、不動産の競売申立てをされる前に、ご相談者様(債務者)と債権者との合意のもとに、対象となるご自宅等の不動産を、不動産会社を通じて任意に売却することを言います。
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- 債務者がローン・借入金等の支払が困難になった時には、債権者は担保不動産を差押え、不動産競売の申立てをし金銭の回収を行います。競売で処理される前に、債権者にお願いをし、一般の不動産売買をさせてもらいます。
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- 任意売却の「任意」とは「その人の自由意思に任せること」で「売却」とは「売りはらう」ことです。
任意売却なら、競売決定通知書が来てしまってからでも間に合います
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- 担保不動産競売決定通知書が来てからでも任意で物件を売却することが可能です。この競売決定通知書を受け取ってしまった場合は時間との勝負になります。そのまま放っておくと「入札期日」の通知が送られてきます。この「入札期日」が届いてから慌てて任意で物件を売却しようとしても理論的には可能ですが、現実的には時間が足りず競売にかけられてしまいます。
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- 債権者によっては任意売却を認めてくれない場合も多々あります。任意売却を認めてもらえなくても細いながらも道はあります。とにかく「担保不動産競売決定通知書」が届いたら速やかに行動を起こしてください!
時間との勝負!
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- 任意売却は「担保不動産競売決定通知書」が届いてからでも対応できます。しかし、この通知を受け取ったら、時間との勝負になります。受取り後1ヵ月くらいの間に、執行官が現地調査に来ます。その後、「通知書」という入札に関する詳細が書かれた書類が届きます。この通知が届いてからでは、任意売却で売却するための時間はありません。
競売の処理のスピードが非常に速くなってきています。
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- 2007年以降は、競売にかけられた方々への状況が変わってきています。今までは競売を申し立てられてから約6~7カ月後に入札となっていました。しかし、ここに来て競売の申し立てから3カ月後には競売入札となってしまうケースが増えてきています。以前から競売の申立てから4ヶ月後には入札というサービサーは存在していましたが、それは少数派でした。今後は逆に6ヵ月後に入札というほうが少数派になる可能性が考えられます。競売を申し立てられた方の 場合の任意売却は、競売と任意の競争となっています。今までは比較的時間に余裕がありました が、これからは非常に苦しい状況にならざるを得ない状況です。これはサービサーなどの債権者 が不良債権の処理を早めたいがための処置です。
また、住宅金融支援機構のほうでも、一度競 売になってしまった場合などは容易任意売却を認めなくなっています。
裁判所から「担保不動産競売開始決定」が届いたら、競売か任意売却かで迷っている場合で
はありません。1日も早くご連絡ください。
任意売却の5つのメリット
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- 市場価格に近い金額で売却できる。
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- 自分で引越し時期を決められる。
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- 返済できなかったことを近所に知られない。
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- 所有者の持ち出し費用(売却に伴う)がない。
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- 今の家に住み続けることも可能。
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